こんにちはー、くー。です(`・ω・´)
最近また暑くなってきて扇風機をまた回しだした今日この頃ですが、皆さん体調のほうは
大丈夫でしょうか? 自分はまだ6月なのにもうヘバってるのでちょっとこれはアカンと
まずは食事改善を始めました。
さて、今回は普段使う機会の多いハサミについての意外なニュースがあったので、それに
ついてお話しようかと思います。
ハサミの刃の長さによっては銃刀法違反に
ニュースでは男性が車内のダッシュボードに入れてあったハサミの刃渡りが約7cmだった
ことから銃刀法違反で現行犯逮捕したものの、実際には銃刀法での規定でハサミの刃渡りが
8cm以上だと違反になるため誤認逮捕だったという話でした。
今回のニュースでは誤認逮捕だったのですが、普段使うことの多い道具であるハサミの
刃渡りが8cm以上だと銃刀法違反になるという話は自分は初めて知ったので今回の
ニュースにはビックリしました。
以前にもマイナスドライバーを所持していたら逮捕されたというニュースを記事で取り
上げましたが、こう考えると身近なものによって逮捕されることもありえるんだという
ことを改めて感じました。
以前記事にした意外な身近なもので逮捕される話について
で、改めて調べてみると理由もなく懐中電灯を持っていると逮捕される、という事例が
書かれた記事もあり、ちょっとしたことでも法律違反で逮捕される可能性があるようです。
今回は銃刀法に関するニュースでしたが、懐中電灯の件が載っているのは軽犯罪法という
法律に関する話です。
軽犯罪法ってどんな法律?
騒音や乞食、のぞき行為など軽微な秩序違反行為に関することが書かれています。
公衆の場でツバを吐いたり刃物を正当な理由もなく持っていたりするほかに、仕事を
しないでウロウロしていたりするのも軽犯罪法にひっかかるようです。結構な数の内容が
書かれていましたが、内容もちょっと意外なものがあって知っておくと良いかもと思える
内容でした。
まとめ
今回は身近な意外なものが罪になる可能性がある、という衝撃的なニュースの話でした。
今回のニュースはナイフの規定と間違えたことで誤認逮捕となりましたが、意外と何かを
傷つけることが可能なものに関しては長さなども気にしたほうが良いのかもしれないなと
いろいろ考えされられた、くー。なのでした。
画像提供元[フリー写真素材ぱくたそ]